測量機器検定

 測量機器がその目的とする精度を得るための性能を有しているか、 「作業規程の準則」で定める基準に対しその適否を判定し、検定証明書を発行しています。機種別の検定有効期間は、次表のとおりです。
 なお、有効期限切れの前1ヶ月以内に検定を行った場合は有効期限日が引き継がれ、 検定日から翌年有効期限日(標尺の場合は
3年後有効期限日)までが有効期間となります。

「作業規程の準則」より

機 種

検定有効期間

機 種

検定有効期間

セオドライト

1年間

レベル

1年間

測距儀

1年間

水準標尺

3年間

距離・測角一体型

1年間

水準標尺
カールツァイスL1

1年間

トータルステーション

1年間

水準測量用電卓

 ―

GNSS測量機

1年間

鋼巻尺

1年間



2024/10/1地上レーザスキャナの機器検定について(お知らせ)
2024/10/1水準測量作業用電卓の機器検定について(お知らせ)
2024/10/1GNSS測量機の機器検定について(お知らせ)


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測量機器検定用コリメーター 

精密水準標尺検定装置 


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測距儀位相差検定装置 

GNSS等基線場 


鋼巻尺基線場 

   

検 定 実 施 事 務 所
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