(令和7年国家試験 受験対策) 厚生労働大臣指定 ・ 一般教育訓練給付金制度指定
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教 育 訓 練 給 付 金 と は |
■教育訓練給付とは? | 労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
平成26年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになります。
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■給付を受ける ことができる方 | 一般教育訓練給付制度 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。 ※ 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。 | |||
■給付額 | 一般教育訓練給付制度 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
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※厚生労働省HP(URL)の一部を引用 |
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